焦点は破綻認識時期。
一般的に、実態がある会社の場合、詐欺罪が適用できるのは経営が立ち行かなくなって以降の契約だ。式の1年以上前に購入やレンタル契約が結ばれた被害者もいるため、捜査当局は、経営陣がどの時点で破綻を認識したかなど財務状況に関心を寄せている。(振り袖被害2億円超か=「はれのひ」、仕入れ業者にも未払い―捜査当局、実態解明へ)
社長とは連絡が取れなくなっており、既に海外に出国したとの情報もある。
3月の卒業シーズンに、また被害者及び被害額が増えそうだ。これから卒業式や入学式、おそらく来年の成人式の為に予約を入れている人もいるだろう。