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2019年8月18日日曜日
夫の死後、専業主婦のへそくりは相続税の対象?
残念ながら、税務当局は家事労働の対価を認めていない。そのため、結婚前の預貯金であることや、あるいは夫から贈与されたという明らかな“証拠”がなければ、専業主婦のへそくりは「夫の稼ぎを妻が預かって管理していた夫の財産」と見なされ、相続財産に計上しなければならないのだ。一方で、配偶者は法定相続分、あるいは1億6000万円までの遺産については相続税が課されない特例がある。だから仮に数千万円のへそくりがあったとしても隠さずに夫の財産と認め、相続した方が良い。
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